副業するときは雇用形態に注意?~雇用形態と社会保険について~
会社に勤めながら細々とではあるけれども、副業をはじめ3年程になります。
先日、たまたまネットを見ているときに、副業の仕事の受け方(雇用形態)によっては、社会保険を払う必要があるというような内容を見かけました。
そこで、その内容について調べたのでまとめておきます。
雇用形態によっては社会保険に加入必要
①本業+副業(雇用契約)の場合
本業で会社で雇われて、かつ、副業でアルバイトなど雇用契約で働いている場合は、社会保険の支払いが必要となることがあります。
②本業+副業(業務委託契約)の場合
本業で会社で雇われて、かつ、副業では業務委託契約で仕事をしている場合は、社会保険の支払い不要です。
※業務委託契約には、クラウドソーシングサービスで契約した仕事も含む
副業の雇用形態ごとに支払いが必要な社会保険をまとめると下表のようになります。
※△は場合により加入が必要。
健康保険・厚生年金保険に加入必要な条件
先の表の”△”の部分にあるように、健康保険と厚生年金保険は条件によって、副業でも加入必要です。
その条件とは、下記①か②どちらかを満たした場合です。
①1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が、一般社員の4分の3以上(一般被保険者)
②下記の5条件を全て満たしている(①の加入条件を満たしていない場合も加入義務が発生)
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・1年以上雇用が見込まれること
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと
・常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること
⇒この条件はどんどん適用範囲が広くなっていくことが決まっている。
(501人以下でも対象となっていく)
上記①、②のどちらかを満たした場合、健康保険と厚生年金保険に加入が必要となります。
本業以外に、副業でアルバイトなどの雇用契約で働いている人は、条件によっては健康保険と厚生年金保険に加入しなければならないということです。
以上、今後自分が副業で様々な仕事を請け負う時に、雇用形態にも注意すべきだと感じましたので、まとめておきました。